Auf einen Blick
木原稔官房長官は22日、衆院議長公邸で開催された4者会談で、皇族数確保策に関する皇室典範改正案の骨子最終案と要綱案を提示。骨子最終案は了承されたが、要綱案は修正が必要とされた。政府は26日の閣議決定を目指す。
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Warum es wichtig ist
皇族数の減少に対する対策としての皇室典範改正
木原稔官房長官は22日、衆院議長公邸で衆参正副議長の4者と会談し、皇族数確保策に関する皇室典範改正案の骨子最終案と要綱案を提示した。森英介衆院議長らは骨子最終案は了承したが、要綱案は修正することとなった。政府は26日の閣議決定を目指す。
会談後、森氏は記者団に「細部で詰める必要が残った。要綱案は、再度修正したものの提示を受ける」と述べるにとどめた。
衆参両院がまとめた「立法府の総意」は、皇族数確保に向け①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持②旧宮家出身の男系男子を養子縁組で皇族とする――の2案を「了」とし、政府に法案作成を求めていた。
骨子案は、①では皇族以外と結婚した場合に皇族の身分を離れるとした現行の典範12条を改正し「身分を離れることがない」とした。経過措置として、現在の皇族女子は、自身の意思により離脱できるとした。
②については「養子をすることができない」と規定する現行の典範9条に関して、15歳以上の配偶者や子がない男子など一定の条件の場合は可能とする例外規定を設ける。養子の対象は「皇室典範による皇族男子であった者の子孫」とした。1947年5月の典範施行から同年10月に皇籍離脱するまでの5カ月間、皇族だった旧11宮家の男系の血を引く子孫を指すとみられる。養子縁組をできるのは「親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王」とされ、皇嗣と皇嗣妃は除く。
両案とも、三権の長や皇族代表などで構成する「皇室会議の議を経る」との手続きを設ける。
付則に改正後の典範の見直し規定が設けられ、必要があると認められるときは「30年ごとに見直しが行われる」とした。
Worauf zu achten ist
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皇室典範改正案の閣議決定
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