Auf einen Blick
戸籍法の施行規則改正により、漢字「勒」が子どもの名づけに使えるようになり、使用可能な漢字が計3千字に拡大した。これは、出生届が不受理とされた保護者の不服申し立てに対し、大阪高裁が受理を命じた決定を受けたもの。
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Warum es wichtig ist
戸籍法は子どもの名前に「常用平易な文字」の使用を定めており、これまで常用漢字と施行規則の一覧表を合わせて2999字が使用可能だった。
子どもの名前の漢字として、弥勒(みろく)の「勒」が使えるようになった。戸籍法の施行規則が26日に改正され、使用可能な漢字の一覧表に加えられた。これに伴い、子どもの名づけに使える漢字は3千字になった。
戸籍法は、子どもの名前には「常用平易な文字を用いなければならない」と定めている。使える漢字はこれまで、政府が社会生活で使う漢字の目安としている「常用漢字」2136字と、戸籍法施行規則の一覧表に明記された863字の計2999字だった。
法務省によると、「勒」を含む名前の出生届について、市町村長が不受理にしたところ、保護者側が家裁に不服を申し立てた。家裁は却下したが、大阪高裁が今年3月に「社会通念上、明らかに常用平易な文字だ」と判断し、出生届の受理を命じる決定を出して確定。これを受け「勒」の追加を決めたという。






