Auf einen Blick
判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度が改正され、2028年夏~秋に施行される。補助人への一元化、代理権・取消権の廃止、利用終了の容認、後見人交代の容易化、本人意向尊重義務の明確化が柱。現行制度利用者は継続・移行・終了が可能。
KI-generierte Zusammenfassung
認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人をサポートする成年後見制度。この制度を見直す改正民法が、6月17日に成立しました。今回の見直しはどういう内容なのか、改正法成立後にどんなことが課題になるのか。弁護士で、制度見直し案を議論した法制審議会(法相の諮問機関)の部会メンバーだった根本雄司・武蔵野大学特任准教授に聞きました。
――改めて、今回の見直しのポイントを教えてください。
大きく五つに整理できると思います。
(1)サポートに当たる人は現在、後見人・保佐人・補助人がいますが、補助人に一元化されます。
(2)今の後見人が持つような包括的な代理権や取消権が廃止されます。
(3)使い始めたら実質的にやめられない制度から、「利用を終われる」制度に変わります。
(4)現在は不正などよほどのことがない限り後見人を交代できませんが、見直し後は交代が認められやすくなります。
(5)本人の意向を尊重する義務が明確になります。
この五つです。新しい制度の施行は2028年の夏から秋ごろになる見通しです。
――今の制度を使っている人たちは新しい制度が施行された後、どうなるのでしょう。
今の制度を使い続けることを希望する場合は、そのまま継続できます。
新しい制度に移って補助人についてほしい場合、新制度利用の申立てをすることができます。家裁が問題がないと判断すれば、新制度の利用が可能になります。
現行制度を利用中で、制度利用をやめたい場合、やめることが相当ではないと家裁が判断したときを除いて利用を終えることもできます。
今の制度を使い続けるとしても、交代については新制度が適用されます。たとえば今の後見人が理由もなく本人に全く会いに来ない場合など、本人の利益のために特に必要があるときには家裁に対して交代の手続きがとれるようになります。家裁が交代を認めれば、別の人が後見人につくという流れです。
こうした申立てという手続きができるのは本人や親族らで、これまでと変わりません。
新しくできる「特定補助人」とは
――新しい制度は「補助人に一元化」とのことですが、新たに設けられる「特定補助人」は権限が強そうにみえます。今の後見人と、どう異なるのでしょうか。
特定補助人は、今の後見人の概念を引き継ぐものではありません。役割が後見人よりも限定的です。
「必要なときに必要な支援を…







