Auf einen Blick
政府は22日、皇族数確保のため、皇室典範改正案の要綱案を衆参両院正副議長に示し、大筋で了承を得た。女性皇族の身分保持と旧宮家男子の養子縁組の2案を法制化し、30年ごとの見直しを付則に盛り込む。月内国会提出、今国会成立を目指す。
KI-generierte Zusammenfassung
Warum es wichtig ist
政府は皇族数確保のため、皇室典範改正案の要綱案を衆参両院の正副議長に示し、大筋で了承された。改正案は月内に国会に提出され、今国会中の成立を目指す。
政府は22日、皇族数の確保に向け、皇室典範などの改正案の要綱案を衆参両院の正副議長に示し、大筋で了承された。
25日に与野党13党・会派の責任者でつくる「全体会議」に提示。合意を得た上で、改正案を月内に国会に提出し、今国会中に成立させたい考えだ。
皇室典範改正案骨子全文
木原稔官房長官が衆院議長公邸を訪れ、要綱案の内容を伝達した。この後、森英介衆院議長は一部の修正を求めたと記者団に説明。木原氏は記者会見で「細部の詰めの作業はあるが、おおむね了承いただいた」と述べ、法案提出に向けた手続きを急ぐ考えを示した。
政府は22日、正副議長への要綱案の説明と併せ、先にまとめた骨子を各党・会派に配布し、公表した。それによると、皇室典範の改正を通じて(1)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する(2)旧宮家の男系男子を養子として迎える―の2案を法制化。「必要があれば、30年ごとに見直しが行われる」と付則に記す。
(1)案に関しては、経過措置として、改正典範施行時の女性皇族は民間人と結婚する場合、皇室に残るかどうかを自分の意思で決められるとした。女性皇族が皇室に残った場合に夫と子に皇族の身分を付与するかどうかには触れていない。
(2)案については、養子の対象者を1947年10月に皇籍から離脱した旧11宮家の子孫で、妻と子を持たない15歳以上の男系男子に限定。養子は「皇位継承資格を有しない」と定めた。養親の範囲は「親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王」に限定し、皇嗣と皇嗣妃は除外した。
Offene Fragen
- 女性皇族の夫と子への身分付与は?
- 養子縁組の具体的な手続きは?






