Auf einen Blick
桜蔭中学校・高等学校を運営する学校法人が、隣接地へのタワーマンション建設による教育環境悪化を理由に都に求めた建設計画許可差し止め訴訟で、東京地裁の却下判決を不服として控訴した。学校側は日照悪化や覗き見の危険性を主張したが、地裁は「重大な損害が生じる恐れが認められない」と判断していた。
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Warum es wichtig ist
桜蔭中学校・高等学校を運営する学校法人が、隣接地へのタワーマンション建設による教育環境悪化を理由に、建設計画の許可差し止めを求めた訴訟。東京地裁は5月18日、訴えを不適法として却下した。
隣接地にタワーマンションが建設されれば教育環境が悪化するとして、桜蔭中学校・高等学校(東京都文京区)を運営する学校法人が都に建設計画の許可差し止めを求めた訴訟で、学校側は2日、訴えを不適法として却下した東京地裁判決を不服として控訴した。
日照の悪化やのぞき見される危険性を主張したが、判決は「重大な損害が生じる恐れが認められない」と判断していた。
中高一貫の桜蔭は、中学受験で最難関とされる「女子御三家」の一つ。東大合格者を輩出する全国屈指の進学校として知られる。
5月18日の判決によると、計画では隣接地にある8階建てマンションを取り壊し、新たに20階建てのタワマン(高さ約70メートル)を建設する。一帯は都市計画で建築物の高さが46メートル以下に規制されているが、マンション管理組合側は一般の人が自由に出入りできる「公開空地」を設けることで制限が緩和される制度を活用。2022年7月に計画許可を申請し、都が審査している。
最高裁の判例では、将来の不利益を防ぐために行政処分を事前に差し止めるには、事後的には救済が難しい「重大な損害が生じる恐れ」が認められることが要件となる。都は要件を満たさないとして訴えの却下を求めた。【安達恒太郎】
Worauf zu achten ist
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控訴審で東京地裁判決が覆される可能性
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Offene Fragen
- 控訴審で学校側の主張は認められるか。
- 公開空地制度の適用範囲と判断基準は。
- 高さ規制緩和の是非。
- 教育環境悪化の具体的な影響範囲。






