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刑務所医療ミスで国に賠償命令、東京高裁
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刑務所医療ミスで国に賠償命令、東京高裁

En resumen

無期懲役刑で服役中の元受刑者(当時73)が死亡したのは刑務所側の医療ミスが原因だとして、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は国に約2230万円の支払いを命じた。手術後の止血義務違反や、がんの疑いを更生保護委員会に報告しなかった点を認めた。

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Por qué importa

無期懲役刑で服役中だった男性(当時73)が死亡したのは刑務所側の医療ミスが原因だとして、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟。男性は1971年の「渋谷暴動事件」で殺人罪などに問われ、無期懲役が確定していた。

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無期懲役刑で服役中だった男性(当時73)が死亡したのは刑務所側の医療ミスのためだとして、遺族3人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁(古谷恭一郎裁判長)であった。

高裁は、医療ミスなどを認めた一審・東京地裁判決を支持し、計約2230万円の支払いを国に命じた。

男性は星野文昭元受刑者。デモ隊鎮圧にあたった警官1人が死亡した1971年の「渋谷暴動事件」で殺人罪などに問われ、87年に無期懲役が確定した。

徳島刑務所で収容中の2019年、腹部の検査で肝臓に腫瘍(しゅよう)が見つかり、東日本成人矯正医療センター(東京都昭島市)で手術を受けた後に死亡した。死因は肝細胞がんによる急性肝不全とされた。

高裁はまず、手術後に血圧や尿量の低下がみられたことについて、医師が出血の有無を確認する注意義務を怠ったと指摘。「再び開腹して止血すれば救命できた可能性が高い」と判断した。

一審は、仮釈放の可否を審理する地方更生保護委員会に、刑務所ががんの疑いを報告しなかった点も違法だと判断していた。

国側は控訴審で、元受刑者が一貫して無実を主張していたため「改善更生の意欲がなく、仮釈放の可能性はなかった」として対応は違法ではないと訴えた。

だが高裁は「審理結果は元受刑者の人生にとって極めて重要な意味を持つ」などと述べ、結論に影響したかどうかにかかわらず、元受刑者の適正な手続きを受ける権利を侵害したと認めた。

Preguntas abiertas

  • 元受刑者の無実主張の真偽は?
  • 同様の医療ミスは他にないか?

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This article was originally published by 朝日新聞.

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