En resumen
認知症等で判断能力が不十分な人の財産管理等を支援する成年後見制度の見直し法が参院本会議で成立。包括的な代理権は廃止され、必要に応じ特定行為に限定。3類型は「補助」に一元化。
Resumen generado por IA
Por qué importa
認知症や軽度認知障害の人は国内で1000万人以上いるとされるが、成年後見制度の利用者は約26万人にとどまり、使い勝手の悪さが指摘されていた。
認知症や軽度認知障害の人は国内で1000万人以上いるとされる。一方、判断能力が不十分な人の財産管理などをサポートする成年後見制度の利用者は約26万人にとどまる。使い勝手の悪さなどが以前から指摘されていた。
成年後見制度を見直す改正民法が17日、参院本会議で成立した。何が変わるのか。弁護士で高齢者法が専門の武蔵野大・根本雄司特任准教授にポイントを聞いた。
――なぜ法改正することになったのでしょうか。
◆利用者や支援者から現行制度に対して、「一度始めたら途中で終了できず使いづらい」「本人の意向をもっと尊重してほしい」といった指摘がありました。また障害者権利条約との関係から、後見人が包括的に代行決定する仕組みは望ましくないという意見もありました。
――後見人には本人に代わって財産管理や契約をする包括的な代理権が付与されています。何が良くないとされてきたのでしょうか。
◆本人ができることも「できないこと」として扱われてしまう恐れがあるためです。認知機能の程度や障害特性の内容によって、個々にできること、できないことは変わってきます。本人ができることは本人が行い、本人保護を図りつつも自律の保障が尊重されるべきです。
法改正により包括的な代理権はなくなり、必要に応じて特定の法律行為に代理権が付与される形になります。
――「後見」「保佐」「補助」の3類型が、「補助」に一元化されます。後見や保佐を現在利用している場合は、どうなるのでしょうか。
Preguntas abiertas
- 改正後の制度の具体的な運用は?
- 移行手続きはスムーズに進むか?






