L'essentiel
旧優生保護法に関する最高裁判決から2年を迎え、日本弁護士連合会と各地の弁護士会は7月3日、被害者本人や家族らを対象とした無料電話相談を実施する。補償金支給法に基づき、手術を受けた被害者には1500万円などが支給される。
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Pourquoi c'est important
障害のある人たちに不妊手術や中絶手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)について、最高裁は2024年7月に違憲と判断し、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。
障害のある人たちに不妊手術や中絶手術を強いた旧優生保護法(1948~96年、旧法)を違憲とした最高裁判決から2年になるのにあわせ、日本弁護士連合会と各地の弁護士会が7月3日、全国一斉に無料の電話相談を受け付ける。
予約不要。手術を受けた被害者本人のほか、家族や知人、福祉・医療関係者も相談できる。3日午前10時~午後4時に電話(0120・73・6073)か、ファクス(0120・279・073)で受け付ける。
旧優生保護法については最高裁大法廷が2024年7月、立法時点で違憲だったと判断し、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。
その後に成立した補償金支給法では、旧法下で不妊手術を受けた被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給する。本人や配偶者が死亡している場合は遺族が対象になる。中絶手術を受けた人にも200万円の一時金を支給する。
Questions ouvertes
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