L'essentiel
自民党派閥の裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた元参議院議員の大野泰正被告(67)に東京地裁は23日、罰金60万円の判決を言い渡した。元秘書にも罰金20万円。5154万円の裏金を収支報告書に記載しなかった罪。一部共謀は否定された。
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自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された元参議院議員の大野泰正被告に対し、東京地裁は罰金刑を言い渡した。一部共謀は否定された。
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された元参議院議員の大野泰正被告(67)に対し、東京地裁(福家康史裁判長)は23日、罰金60万円(求刑罰金150万円)の判決を言い渡した。元秘書の岩田佳子被告(62)には罰金20万円(同50万円)を宣告した。
一連の事件では、一部の派閥でパーティー券を所属議員が販売し、ノルマを超えた分の資金が派閥から各議員側に還流するなどした。それらの資金は各議員の政治資金収支報告書に記載されない裏金になっていた。
起訴状によると、2人は2018~22年に共謀し、最大派閥だった「清和政策研究会」(旧安倍派)から還流された計5154万円を自らの資金管理団体「泰士会」の政治資金収支報告書に記載しなかったとされる。
4年分無罪も、不記載は認定
23日の判決は、18~21年分の計4034万円について共謀を否定し、無罪とした。一方、大野元議員側が14年以降の9年間、派閥から受領した還流金を収支報告書に記さなかったと認めた。いずれも現金で受け取っていた。
一連の事件を受けた自民党の調査を担った弁護士は、政治を巡る資金のやり取りに現金が使われることを問題視し、「不正の温床だ」と指摘。政治家が扱う資金全般について口座振り込みを徹底するよう求めた。24年には政治資金規正法が改正され、政治資金を現金で管理することが事実上禁じられた。
■悩ましい「陣中見舞い」…
Questions ouvertes
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- 他の議員への影響は






