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法相、犯罪被害者の刑事手続き関与拡充を諮問
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時事通信15.06.2026Politique2 dk okumaJapan

法相、犯罪被害者の刑事手続き関与拡充を諮問

L'essentiel

法務大臣は15日、犯罪被害者や遺族の刑事手続きへの関与を拡充するため、法制審議会に諮問した。公判前整理手続きへの同席や、被害者参加制度の対象犯罪拡大などが議論される。

Résumé généré par IA

Pourquoi c'est important

現行の刑事訴訟法には、公判前整理手続きへの被害者らの参加や傍聴を認める規定はない。被害者参加制度の対象犯罪も限定されている。

Taille de police

平口洋法相は15日の法制審議会(法相の諮問機関)臨時総会で、犯罪被害者や遺族の刑事手続きへの関与拡充について諮問した。公判に先立って事件の争点を明確にして審理計画を立てる「公判前整理手続き」への同席などを議論し、法改正の必要性を検討する。

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裁判所、検察官、弁護人の3者が行う公判前整理手続きに関し、現行の刑事訴訟法に被害者らの参加や傍聴を認める規定はない。出席希望があれば、検察官はその理由や弊害の有無・程度を考慮した上で裁判所に伝える運用になっているが、認められたケースはほとんどないという。

被害者側からは「公判前にどんなことが行われているか知りたい」との要望が出ている。被害者が参加することで、検察官との意思疎通が円滑になると期待される一方、率直な意見交換ができずに争点の整理が曖昧になるとの慎重論もある。

被害者や遺族、その法定代理人らが法廷に出て意見を述べたり被告人に質問したりすることができる「被害者参加制度」の対象犯罪拡大も法制審で話し合われる。

これまで「個人の尊厳の根幹を損なう人の生命、身体または自由を侵害する罪」で、被害者らのニーズが高いと考えられるものに限られてきた。具体的には刑訴法で、殺人や傷害、不同意わいせつ・性交、過失運転致死傷などと定められているが、ストーカー規制法違反や住居侵入などに広げるよう求める声が出ている。

Questions ouvertes

  • 公判前整理手続きへの被害者参加は認められるか
  • 被害者参加制度の対象犯罪は拡大されるか

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This article was originally published by 時事通信.

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