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東京地裁は22日、東京大大学院の共同研究を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた元同大大学院特任准教授吉崎歩被告(46)に懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円を言い渡した。吉崎被告は、元教授の指示で接待を要求したと供述していた。
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東京大大学院での共同研究を巡る汚職事件で、高額接待を繰り返し受けたとして収賄罪に問われた元同大大学院特任准教授吉崎歩被告(46)の判決が22日、東京地裁であった。池上弘裁判官は、懲役1年、執行猶予2年(求刑懲役1年2月)と、求刑通り追徴金約196万円を言い渡した。
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これまでの公判で吉崎被告は起訴内容を認め、上司だった元教授佐藤伸一被告(62)=同罪で起訴=の指示を受けて接待を要求したとし、「(佐藤被告に)嫌われると職場にいられなくなると思った」などと述べていた。
判決によると、吉崎被告は2023年3月~24年8月、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究内容の選定や実施などで便宜を図る見返りに、同協会代表理事引地功一被告(52)=贈賄罪で起訴=から高級クラブやソープランドで計約196万円相当の接待を受けた。







