L'essentiel
2013年に福岡県大牟田市で発生した軽ワゴン車と原付きバイクの接触死亡事故の差し戻し審で、福岡地裁は大橋弘治裁判長が被告(36)に禁錮1年8カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。被告は無罪を主張していたが、車体の傷を根拠に有罪と判断された。
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2013年に福岡県大牟田市で発生した軽ワゴン車と原付きバイクの接触死亡事故について、被告は無罪を主張していたが、一審で無罪判決が出た後、高裁が事実誤認を指摘し差し戻された。
福岡県大牟田市で2013年、軽ワゴン車を運転中に原付きバイクと接触して死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた男性被告(36)に対する差し戻し審の判決公判が22日、福岡地裁であった。
被告は「身に覚えがない」と無罪を主張していたが、大橋弘治裁判長は双方の車体についた傷を根拠に有罪と判断し、禁錮1年8カ月執行猶予3年(求刑禁錮1年8カ月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は13年10月25日午後1時40分ごろ、大牟田市の市道で、左脇を走行していた新聞配達員の男性(当時48)のバイクを追い越す際に、対向車との衝突を避けようと、十分に追い越さない状態で左にハンドルを切ってバイクの前かごに接触。バイクの男性を対向車と衝突させて死亡させた。
被告側は「運転中に被害者の原付きバイクを追い越そうとしたことはない」と主張。車とバイクに残った傷の鑑定結果などから被告が接触したと言えるかどうかが争点だった。
22年1月の一審・福岡地裁判決は双方の車体の傷について、別の機会に生じた可能性もあるとして無罪を言い渡した。
一方、福岡高裁は22年11月、傷の形状や残った材質から、別の機会にできた可能性はかなり低いなどと判断し、「一審は事実誤認がある」として差し戻していた。
今回の判決では、車体の傷が別の機会に生じた可能性があるとした弁護側の主張について「抽象的な可能性を指摘するに過ぎない」として退けた。
Questions ouvertes
- 被告は判決を不服として控訴するのか?







