L'essentiel
文部科学省は、沖縄県名護市辺野古沖での小型船転覆事故に関連し、同志社国際高校の辺野古移設工事に関する学習が教育基本法第14条2項の政治活動禁止に違反すると認定。学校法人同志社に是正を指導した。同省が同法違反を認定するのは初。
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沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中だった同志社国際高校(京都府京田辺市)の生徒らを乗せた小型船2隻が転覆して女子生徒と船長が死亡した事故を巡り、文部科学省は22日、学校側の安全管理体制や教育活動などへの調査結果と見解を公表した。米軍普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古への移設工事を取り上げた学習に関し、政治的活動を禁じる教育基本法第14条2項に反するとして、同校を運営する学校法人同志社(京都市)に是正を求めて指導した。文科省が政治活動の禁止について同法違反を認定するのは初めて。
調査結果では、辺野古への移設工事の学習に当たって沖縄県の見解を扱う一方、そのほかのさまざまな考えを十分に提示したことが確認できなかったとし、「特定の見方・考え方に偏っていた」との見解を示した。
さらに「教員の相当







