DAZN Soccer's pricing display: Legal issues and consumer protection
L'essentiel
- DAZN Soccer's pricing display, emphasizing a "monthly fee of 980 yen" while obscuring the non-cancellable annual plan, may violate Japan's Premiums and Representations Act and the Act on Specified Commercial Transactions.
- While DAZN has apologized for a specific period of misrepresentation, consumers may have grounds to cancel contracts made during that time.
- Dark patterns, though not directly regulated in Japan, are addressed through existing consumer protection laws.
Résumé généré par IA
Pourquoi c'est important
DAZN's "DAZN Soccer" service displayed a "monthly fee of 980 yen" prominently, while the actual non-cancellable annual plan (totaling 26,340 yen) was designed to be less conspicuous. This pricing display has raised legal questions regarding consumer protection laws.
──今回の「DAZN Soccer」では「月額980円」が強調され、実際には途中解約不可の年間プラン(総額2万6340円)であることが目立たない設計になっていました。この表示に関して、法律の観点から、問題点はどこにあるのでしょうか?
DAZN側が「DAZN Soccer」の契約画面に、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことを認め、謝罪している「2026年5月30日から6月11日午後8時まで」の期間と、それ以外の期間とを区別して考える必要があるでしょう。
景品表示法では、商品やサービスの価格について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁じています(有利誤認表示の禁止、法5条2号)。
DAZN側が表示の不備を認め、謝罪した期間については、契約画面に「月額プラン」などの表示がなされていたケースもあるようです。実際には、途中解約不可の年間契約を締結させるものであった以上、有利誤認表示にあたり、景品表示法違反になる可能性があります。
また、特定商取引法は、顧客が行う特定申込み手続きが表示される映像面に、サービスの価格を表示しなければならず、価格につき人を誤認させるような表示をすることを禁じています(法12条の6)。DAZN側が表示の不備を認めた期間については、サービス価格につき誤認させるような表示がなされていたとして、特定商取引法違反にもなる可能性があります。
一方、DAZN側が表示の不備を認めていない期間については、前述の景品表示法違反や特定商取引法違反に該当しない可能性が高いでしょう。「月額980円」が強調され、途中解約不可の年間プランであることが、視覚的に目立たない表示になっていたものの、表示自体はなされていたためです。
──DAZN側は公式謝罪において「一部の期間における表記ミス」と説明しています。意図的ではなく「単なるミス」であった場合、法的な責任や行政処分の対象となるかどうかに違いは生じるのでしょうか。
前述のように、DAZN側が表示の不備を認めている期間については、有利誤認表示がなされていたとして、景品表示法違反になる可能性があります。景品表示法違反は、わざと偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても成立し、規制対象になります。
単なるミスであったとしても、景品表示法に違反して不当な表示がなされていた場合、消費者庁は調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められれば、誤認表示を排除したり、再発防止策を実施したりするよう「措置命令」を行います。また、違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は「指導」がなされます。
──「月額プランだと思ってボタンを押したら年間契約だった」というケースにおいて、消費者側は「勘違い」を理由に、契約そのものを無効(取り消し)にすることは法的に可能でしょうか。
前述のように、特定商取引法は、顧客が行う特定申込み手続きが表示される映像面に、サービスの価格を表示しなければならず、価格につき人を誤認させるような表示をすることを禁じています(法12条の6)。
そして、業者が、サービスの価格について不実の表示をしたことにより、その表示が事実であると誤認し、利用者が申し込みの意思表示をした場合、取り消すことができるとされています(法15条の4)。
今回、DAZN側が表示の不備を認めている期間になされた契約については、DAZN側が謝罪し、任意で解約や返金に応じているようですが、法的にも、特定商取引法に基づき、契約を取り消せる可能性があるといえるでしょう。
一方、DAZN側が表示の不備を認めていない期間については「月額980円」が強調され、途中解約不可の年間プランであることが、視覚的に目立たない表示になっていたものの「不実の表示」があったとは評価できません。そのため「勘違い」を理由に特定商取引法に基づいて取消しをすることは困難と考えられます。
「勘違い」を理由に契約を取り消す方法としては、他にも、民法の錯誤に基づく取消しがあります。しかし、事業者からすれば、利用者が「月額プランだと思って」契約したのか、年間契約と理解した上で契約したのか分からない本件では、錯誤に基づく取り消しも困難と思われます。
──今回の「DAZN Soccer」のような、消費者にとって分かりにくい設計や価格の誤認を招く表示、「×」が押しづらいなど閉じづらい設計で表示することは、法的に見てどのように判断されるのでしょうか。
アプリやサイトの操作画面で、ユーザーをだましたり勘違いさせたりするデザインは「ダークパターン」と呼ばれています。
ダークパターンにはさまざまな種類があります。例えば、消費者にとって重要な情報を視覚的に分かりにくく表示したり、解約などをしにくくするため、しつこくポップアップを表示して拒否しにくくしたりする形態が挙げられます。また、カウントダウンタイマーなどを表示して、商品の購入を急かしたりするパターンもあります。
日本ではまだ、ダークパターンそのものを直接規制する法律がありません。前述の景品表示法や特定商取引法、消費者契約法、消費者安全法、個人情報保護法など、関連する法律によって、個別に規制されています。
一方、世界では、ダークパターンへの法規制が進められています。例えば、韓国では2025年、6つのダークパターンの禁止行為を示し、法規制を始めています。EUでは、デジタルサービス法により、消費者を欺いたり、操作したりするような操作画面を設計・運用することを包括的に禁止しています。
日本も現在、消費者庁のデジタル取引・特定商取引法等検討会にて、ダークパターンに関する規制の具体化について議論がなされているところです。
Questions ouvertes
- Will further regulatory action be taken against DAZN?
- How many consumers were affected by the misleading pricing?





