夫、妻が第三者の精子で出産したとして病院に1100万円提訴
妻が第三者の精子を夫のものだと偽って不妊治療を受けて出産したのは病院の確認が不十分だったためだとして、夫だった京都市の男性が、病院を運営する同市の医療法人に1100万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。男性は「妊娠に関して関与できないまま第2子が生まれ、子どもをもうけるかどうかの自己決定権が侵害された」と訴えている。
訴状などによると、男性と妻は2020年1月、第2子をもうけるために病院と不妊治療の契約を結んだが、22年1月以降は別居して離婚協議に入った。妻は夫の同意書を偽造し、夫との受精卵を子宮に戻したが妊娠せず、その後は第三者の精子を夫のものと偽って病院に提供。23年8月、この精子を使って出産した。2人は25年5月に離婚した。
原告の男性は、病院から対面で同意について確認される機会があれば、同意書の偽造や第三者の精子提供に気付くことができたとして、病院の確認に過失があったと主張している。妻は有印私文書偽造・同行使の罪に問われたという。
訴訟の第1回口頭弁論が3日にあり、閉廷後、男性は取材に対し「不妊治療は命の誕生に関わる大切な選択。妻だけでなく、夫にも同意を確認してもらえば防げた」と話した。男性の弁護士は「病院は妻から離婚調停中と聞いており、夫の同意について疑いを持てたはず。夫に確認をするべきだった」と話した。
第2子については、妻が育てているが、男性と戸籍上は親子のままで養育費も支払っているという。
一方、病院側は男性の請求棄却を求めた。答弁書では、同意書の偽造を疑う事情はなく、予見はできなかったと反論。取材に対し「事実誤認に基づく訴訟で、対応が適切であったことを訴訟の中で明らかにする」とコメントした。






