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茨城県古河市の介護施設で入所者2人を殺害した罪に問われた元職員の赤間恵美被告(40)に対し、水戸地裁は1件の殺人を無罪とし、懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。事件性・犯人性、DNA鑑定などが争点となった。
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茨城県古河市の介護施設で2020年、入所者2人が相次いで死亡した事件。元職員の赤間恵美被告は、点滴用チューブに空気を注入して殺害したとして起訴された。
茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、入所者2人の点滴用チューブに空気を注入して殺害したなどとして、2件の殺人と窃盗の罪に問われた元職員の赤間恵美被告(40)に対する裁判員裁判の判決が7日、水戸地裁であった。山崎威裁判長は、殺人1件について無罪とし、被告に懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。
被告の起訴内容と、判決は
この事件は、被告が職員として勤務していた施設で2020年に入所者2人が相次いで死亡。検察側は、被告が点滴用のチューブにシリンジ(注射筒)で空気を注入し、血液が循環しない状態にして2人を殺害したとして、2件の殺人罪で被告を起訴した。
起訴内容は、20年5月に鈴木喜作さん(当時84)の点滴に空気を注入して殺害し、20年7月には吉田節次さん(当時76)を同じ方法で殺害したというもの。さらに、21年11月にスーパーで商品(約5200円相当)を盗んだとする窃盗の罪にも問われている。
争点は「事件性」と「犯人性」
被告は初公判で「私は空気を注入していません。殺害していません」と述べ、弁護側は殺人罪について無罪を主張していた。
公判では2人の死亡が他殺かどうかの「事件性」と、他殺であれば、犯人が赤間被告であるかどうかの「犯人性」が主な争点となった。
事件性についての双方の主張
事件性について検察側は、遺体のCT画像などから、2人の死亡は点滴から空気を注入されたことによる他殺だと主張。
弁護側は、鈴木さんが当初は心不全とみなされて司法解剖されず、吉田さんは体内の気体量が致死量に達していないことなどから、2人は病死などの可能性があると反論した。
犯人性についての双方の主張
犯人性については、検察側は目撃証言を根拠にあげた。
鈴木さんの容体が急変する約10分前、被告が鈴木さんの居室に出入りする姿が目撃されていた。吉田さんの容体が急変した日も、急変の約10分前に被告が吉田さんの居室に入り、吉田さんのそばでシリンジを動かす様子を同僚が目撃していた。
さらに、吉田さんの死亡後に見つかったシリンジには、吉田さんの点滴の輸液と整合する成分や、被告のDNA型と整合するものが付着していたことも指摘した。
これに対し弁護側は、被告がシリンジを動かしていたとする目撃証言は、シリンジと点滴用チューブとの接続は裏付けられておらず、「殺害行為の目撃証言ではない」と主張。シリンジに付着した被告のDNA型は、違法な捜査手法で採取したことから証拠能力がないとした。
異例の勾留取り消し
この裁判では、被害者の鈴木さんに関する事実関係の審理が終わった4月に、地裁が鈴木さんの事件について、被告の身体を拘束する「勾留」を取り消す決定をした。吉田さんの事件に関する勾留は取り消されず、拘束は続いたが、殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは異例だ。
5月には、鈴木さんの遺族が検察側の証人として出廷する予定だったが、地裁が証人としての採用を取り消していた。
Açık Sorular
- 鈴木さんの事件の無罪理由は何か
- 吉田さんの事件の有罪の根拠は何か
- 勾留取り消しの詳細な経緯は






