福島県警、被災地支援の「ウルトラ警察隊」隊員ら43人を処分 - 勤務手当不正受給やパトロール怠慢
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福島県警は、東日本大震災と原発事故の被災地支援にあたる「ウルトラ警察隊」の隊員ら計43人を処分した。巡査部長3人はパトロール怠慢と勤務手当の不正受給で戒告処分。計42人が計約248万円を不正受給していた。
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福島県警は、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災地支援のため、全国の警察から派遣された「ウルトラ警察隊」の隊員らが勤務手当を不正に受給し、パトロールを怠っていたことを発表した。3人の巡査部長は戒告処分となった。
福島県警は22日、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災地支援として全国の警察が出向してきている「ウルトラ警察隊」の29~32歳の男性巡査部長3人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。勤務で定められたパトロールを怠り、受給すべきではない勤務手当を受け取っていたという。同様の行為で、3人を含め同隊の計42人が勤務手当計248万6880円を不適正に受給していたと認定。県警は監督責任を含めて計43人を本部長訓戒などの処分にした。
県警監察課によると、3人は2025年9月~26年2月ごろ、実施しなければならない帰還困難区域内のパトロールを怠るなどして、手当を不正に受け取っていたという。業務点検の中で発覚した。3人がパトロールを怠った時間は88時間30分~111時間と特に長く、不正に受給していた手当は7万5240円~12万2760円だった。夜間の勤務も多く人の行き来が少ない現場でのパトロールにやりがいを感じづらくなり、「モチベーションが低下していた」という趣旨の説明をしているという。
また、懲戒処分には至らなかったが、同様に同隊の他の隊員もパトロールを怠り、勤務手当を不適切に受給していたことが判明。同課によると、パトロールせずに、待機場所で読書したり、テレビを見たりという行為がはびこっていたいう。捜査の結果、故意に手当を不適切に受給しようとしたり、組織内で共謀したりといった行為は認められなかったとしている。
森末治・県警本部長は「被災地に寄り添い安全安心を確保すべき警察官としてあるまじき行為」とコメントを出した。【岩間理紀】
Açık Sorular
- 不正受給の動機は、単なるモチベーション低下だけなのか、他に要因はなかったのか。
- パトロール怠慢は、帰還困難区域の警備体制にどのような影響を与えたのか。
- 同様の行為が組織的に行われていた可能性はないのか。
- 今後の再発防止策は具体的にどのようなものか。




