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福岡地裁、軽ワゴン車と原付きバイク接触死亡事故の差し戻し審で被告に有罪判決
2013年に福岡県大牟田市で発生した軽ワゴン車と原付きバイクの接触死亡事故の差し戻し審で、福岡地裁は大橋弘治裁判長が被告(36)に禁錮1年8カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。被告は無罪を主張していたが、車体の傷を根拠に有罪と判断された。
朝
朝日新聞1 dk okuma

2013年に福岡県大牟田市で発生した軽ワゴン車と原付きバイクの接触死亡事故の差し戻し審で、福岡地裁は大橋弘治裁判長が被告(36)に禁錮1年8カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。被告は無罪を主張していたが、車体の傷を根拠に有罪と判断された。

強盗致死と器物損壊の罪に問われたパキスタン国籍の男性が、差し戻し審で一転無罪となった。一審の意訳や被告の供述の曖昧さが指摘され、証拠不十分として仙台地裁が「疑わしきは罰せず」の原則を適用した。

仙台地裁は、捜査段階での通訳による「限度を超えた意訳」が問題視され高裁から差し戻された裁判員裁判で、強盗致死罪に問われたパキスタン国籍の被告に無罪判決を言い渡した。問題の供述を証拠から排除し、犯罪の証明がないと結論づけた。

パキスタン国籍の男性被告(43)が、宮城県で社長を殺害し金品を奪った強盗致死事件で、差し戻し審が仙台地裁で始まった。控訴審で取り調べの意訳に問題があったと認められ、地裁判決が破棄された。被告の犯行関与度が争点となる。