Husband Sues Clinic for ¥11 Million Over Unauthorized IVF Using Donor Sperm
別居中の妻が夫のものと偽った第三者の精子を用いた体外受精で妊娠・出産したのは、施術をした病院の確認が不十分だったためだとして、夫だった京都市の男性が病院を運営する同市の医療法人に対し、1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が3日、京都地裁(奥野寿則裁判長)であった。病院側は「必要な説明をした」として棄却を求めた。
訴状などによると、男性と妻は2020年に同病院と第二子出産に向けて不妊治療を受ける契約を結んだ。2人は22年1月以降別居し、離婚協議を開始したが、妻は男性に無断で不妊治療を継続。病院で保管していた凍結胚を使い切った後は、夫のものと偽った第三者の精子を使用して体外受精で妊娠し、23年8月に出産した。
男性は離婚協議中の同年3月に妊娠を伝えられ、24年4月、妻を刑事告発。妻は男性の同意書を偽造して病院に提出した有印私文書偽造・同行使罪で25年4月に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。2人はその後、離婚が成立した。
不妊治療中に病院側から男性への連絡や説明はなかったといい、男性は対面で同意の確認をしていれば文書偽造や第三者の精子であることに気付けたと主張。「子どもをもうけるかどうかの自己決定権を侵害された」とした。病院側は「事実誤認がある」としている。






