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茨城県古河市の介護施設殺傷事件、遺族の証人採用取り消し 水戸地裁
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朝日新聞21.05.2026Crime2 dk okumaJapan

茨城県古河市の介護施設殺傷事件、遺族の証人採用取り消し 水戸地裁

Auf einen Blick

茨城県古河市の介護施設で入所者2人が死亡した事件で、元職員の赤間恵美被告(40)の裁判員裁判が水戸地裁で開かれている。1人目の被害者(当時84)の遺族について、検察側の情状証人としての採用が取り消された。被告は殺人罪について無罪を主張しており、量刑などの審理が6月18日に論告・弁論、7月7日に判決予定。

KI-generierte Zusammenfassung

Warum es wichtig ist

茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人が死亡し、元職員の赤間恵美被告(40)が殺人の罪で起訴された事件の裁判員裁判が水戸地裁で開かれている。被告は殺人罪について無罪を主張している。

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茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人が死亡し、元職員の赤間恵美被告(40)が殺人の罪で起訴された事件の裁判員裁判で、水戸地裁(山崎威裁判長)は21日、亡くなった1人目の被害者(当時84)の遺族について、証人としての採用を取り消したことを明らかにした。

量刑に関する検察側の情状証人として出廷する予定だった。検察側は「すべての情状に基づいて求刑したい」として、遺族の証言は必要だと主張したが、退けられた。

赤間被告は2人を殺害したとされる殺人罪と、窃盗罪1件に問われ、公判は三つの事件に分かれて審理されている。被告は殺人罪について、無罪を主張している。裁判では今後、量刑などの審理が進み、6月18日に論告・弁論を、7月7日に判決を予定している。

この裁判で水戸地裁は4月、1件目の殺人事件に関し被告の身体を拘束する「勾留」を取り消す決定をしていた。

殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは異例。2件目の事件に関する勾留の効力が続くため、拘束は続いている。

Worauf zu achten ist

KI-Ausblick — Möglichkeiten, keine Fakten

  • 量刑に関する審理が進み、論告・弁論を経て判決が下される。

    Sehr wahrscheinlich · Innerhalb von Monaten

Offene Fragen

  • 遺族の証人採用が取り消された具体的な理由。
  • 勾留取り消しが殺人事件の公判中に異例とされる背景。
  • 被告が殺人罪について無罪を主張する根拠。
  • 2件目の事件に関する勾留の効力が続くことで、被告の拘束がどのように維持されるのか。

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This article was originally published by 朝日新聞.

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