En resumen
詐欺被害金回収名目で事務員に法律事務をさせた元衆院議員で弁護士の今野智博被告(50)に対し、東京地裁は懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を言い渡した。被告は無罪を主張したが、裁判長は名義貸しを容認していたと判断した。
Resumen generado por IA
Por qué importa
元衆院議員で弁護士の今野智博被告が、弁護士資格のない事務員に法律事務をさせたとして弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われた。東京地裁は執行猶予付き判決を言い渡した。
詐欺被害金を回収する名目で、弁護士資格がない事務員に名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反(非弁提携)の罪に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告(50)の判決が18日、東京地裁であった。
大川隆男裁判長は懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると被告は2023~24年、弁護士である自身の名義を事務員らに貸し、特殊詐欺などの被害者5人の被害金回収に関する法律事務をさせた。
埼玉県内で法律事務所を開いていた被告は23年、広告などを扱う業者から詐欺被害金の回収を持ちかけられ、東京都心に事務所を新設した。業者側が採用した事務員らが電話で被害の申告を聞き、金融機関への口座凍結の依頼などをした。業者側は着手金の一部を報酬として得ていた。
裁判で被告は「法律事務を行わせておらず、名義も使わせていない」と無罪を主張したが、判決は、事務員らが被告の名義を使うことを「被告は容認していた」と判断。「非弁行為をする者を利しており、強い非難に値する」としつつ、広告業者側に利用された面もあると述べ、執行猶予とした。
検察側は公判で「被告らが受任した事案の着手金などは4億9千万円に達したが、回収できた被害金は少額にすぎない」と主張していた。判決はこれらの金額については言及しなかった。
被告は12年の衆院選で埼玉11区から自民党公認で立候補し、比例復活で初当選。14年の衆院選でも比例復活で当選したが、17年の衆院選は無所属で立候補して落選した。
この事件では、広告業者側の3人も今野被告と共謀したとして弁護士法違反の罪で起訴され、有罪判決が確定している。
Preguntas abiertas
- 事務員らの具体的な関与の度合いは?
- 被害金の具体的な回収額は?






