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皇室典範改正案、旧宮家養子制度の対象と懸念点
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皇室典範改正案、旧宮家養子制度の対象と懸念点

En resumen

皇室典範改正案は、旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎え、皇族数減少に対応する。対象は伏見宮家など旧11宮家の男系男子で、共通の祖先は約600年前。養子本人は王の称号を得るが継承資格はなく、その子が男子の場合に資格が生じる。国民の親しみや現実味に疑問の声も。

Resumen generado por IA

Por qué importa

皇室典範改正案は、皇族数減少に対応するため、旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を盛り込んでいる。皇位継承資格を持つのは秋篠宮、悠仁、常陸宮の3名のみで、次世代は悠仁さまのみとなる。

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皇室典範改正案は、1947年に皇籍を離脱した旧11宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を盛り込んだ。養子に男子が生まれた場合、皇位継承資格を持つことになる。どのような人たちが対象となるのか。

―養子制度がなぜ必要か。

皇族数の減少が続いているからだ。旧11宮家が皇籍離脱して以降、ピークは94年の26人で、現在は男性5人、女性11人の計16人。皇位継承資格を持つのは、天皇陛下の弟で皇嗣の秋篠宮さま(60)、その長男の悠仁さま(19)、陛下の叔父の常陸宮さま(90)の3人にとどまる。今の天皇陛下の次世代の継承者は悠仁さまだけだ。

―養子はどこから迎えるのか。

山階、賀陽、久邇、梨本、朝香、東久邇、竹田、北白川、伏見、閑院、東伏見の旧11宮家の男系男子が対象だ。このうち、旧4宮家には未婚の男系男子がいるとされる。

―現在の天皇家とのつながりは。

共通の男系祖先は約600年前の室町時代、伏見宮貞成親王までさかのぼる。宮内庁は、皇籍離脱時の旧11宮家の男系男子と、今の天皇陛下には「36~38親等の隔たりがある」と説明している。

―なぜ旧宮家なのか。

皇位継承を巡っては「万世一系」という考え方がある。初代の神武天皇以来、今の天皇陛下まで126代にわたって父方が天皇につながる男系男子によって、皇位が引き継がれてきたことを重視している。現行憲法は天皇の地位を「国民の総意」に基づくと規定するが、男系継承を伝統として重んじる意見は根強い。ただ、旧宮家側が養子入りを受けるかどうかは不透明で、関係者からは「現実味に乏しい」との指摘も出ている。

―皇室入りした養子は天皇になれるのか。

養子本人は「王」の称号を得るが、皇位継承資格は付与されない。一方、その子が男子だった場合は資格を有する。戦後、一般国民として暮らしてきた旧宮家の男系男子が皇族となり、その子が天皇に即位した場合、国民が現在の皇室と同様に親しみを持てるのか、懸念する声は多い。

―養親には誰がなるのか。

Preguntas abiertas

  • 旧宮家側が養子入りを受け入れるか
  • 国民が新しい皇族に親しみを持てるか
  • 養子になった者の子孫の天皇即位の是非

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This article was originally published by 時事通信.

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