En resumen
法務局に預けられた自筆証書遺言の制度開始から6年。紛失や改ざんリスクがない利点から保管申請は12万件超だが、行政書士は手続き上の注意点の多さを指摘。妻の母の遺言確認で、法務局の対応に直面した。
Resumen generado por IA
Por qué importa
高齢化に伴い相続が増える中、法務局に遺言を預ける制度が開始6年。紛失・改ざんリスクがない利点があるが、手続きには注意点も多い。
高齢化の進展に伴い、多くの人が亡くなり、相続が増える時代。円滑に相続を進めるためにも「遺言」の重要性が高まるなか、自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まって6年になる。自宅などに遺言書を保管する場合に比べ、紛失や改ざんのリスクがないことなどが利点で、保管の申請は12万件を超えた。
ただ、親族が預けた遺言に関して、手続きにかかわった行政書士の男性は、「確かにメリットがあり、いい制度」としつつ、「実際に手続きをしてみて、注意点も多いと実感した」と言う。
関西地方に住むこの男性は、行政書士など複数の国家資格を持ち、相続を含むさまざまな行政手続きに業務として携わってきた。
2025年12月、妻の母が亡くなった。妻は3人きょうだいの次女で末っ子。義母の晩年、3人のなかで最も近くに住み、行き来も多かった。
義母が「法務局に預けた」という遺言書
義母は生前、「自分で書いた遺言を法務局に預けた」と言っていた。
自分で書いた遺言は、定められた要件を満たすことで、法的な有効性が認められる。男性自身は民法上の相続人にはあたらないが、仕事上、行政手続きに精通していることから、妻とともに、遺言の確認と手続きをすることになった。
存命の法定相続人は、妻を含む3人きょうだいだけ。男性は、遺言に書かれた内容を印字した「遺言書情報証明書」の交付を請求するため、亡くなった義母と、きょうだい3人の戸籍謄本や付票などの必要書類を集め、義母が住んでいた地域を管轄する法務局まで出向いた。
しかし、法務局の反応は冷たかった。
「これでは受け付けられません」
実は、3人きょうだいのうち…
Preguntas abiertas
- なぜ法務局は遺言書を受け付けなかったのか?
- 遺言書にどのような不備があったのか?






