En resumen
2025年10月に公正証書遺言がデジタル化されました。日本公証人連合会会長の加藤朋寛氏によると、デジタル化により、遺言の作成・管理方法に変化が生じます。公正証書遺言は、財産承継や未成年者の後見に関する意思表示を公証人が確認・記録する制度です。
Resumen generado por IA
Por qué importa
毎年、過去にない規模の人が亡くなる多死社会において、遺言のニーズが増加し、関連制度の改正が続いています。2025年10月には公正証書遺言がデジタル化されました。
毎年、過去にない規模の人が亡くなる多死社会。遺言のニーズが増えるなか、関連する制度の改正が続いています。2025年10月には、公正証書遺言が「デジタル化」されました。デジタル化で何が変わったのか。日本公証人連合会の会長で、東京・上野の公証役場に勤める加藤朋寛さんに聞きました。
――日本公証人連合会の統計では、2025年に全国で作成された公正証書遺言は12万3891件。過去最高の前年よりは微減ですが、1989年の3倍です。そもそも公正証書遺言とは。
自分が死んだ後、財産をどう引き継ぐか、あるいは未成年のお子さんが残る場合に後見人をどうするかなど、一定の意思表示をしておく。これが遺言です。
自身が亡くなった後で効力が発生するので、その段階で、本当に本人が遺言したものなのか、当時ちゃんと判断能力があったのかなど、ご本人に確認するわけにはいきません。確認できるよう一定の仕組みを作っておく必要があり、その一つが公正証書遺言です。
2人以上の証人が立ち会っているところで、ご本人が述べられる遺言の内容を公証人が聞き取り、公正証書の形で記載して、内容を本人にも証人にも確認していただいて作成します。それによって、本人に判断能力があり、その意思に基づいてされた遺言だということが担保できます。
――証人が見つからない場合は。
相続人にあたる人や未成年は証人になれないなど、欠格条項が民法に定められています。ご本人に用意していただくのが原則ですが、心当たりがないという方も大勢おられます。その場合は、公証役場で、証人をやってくださる団体などにお願いしています。
2025年10月にデジタル化、変更点は
――「デジタル化」で何が変わったのですか。
公正証書の原本は紙に記録し…
Preguntas abiertas
- デジタル化による具体的な変更点は何か?
- 遺言の作成・管理プロセスはどう変わるのか?






