Quick Look
ドローン規制法が14日から施行され、飛行禁止エリアが拡大。天皇や首相が所在する施設も対象に加わるが、屋外行事会場などに限定。テロ対策として、ドローンの悪用防止と安全確保の両立を目指す。
AI-generated summary
Why It Matters
ドローンの性能向上に伴うテロなどへの悪用を防ぐため、小型無人機等飛行禁止法が改正され、飛行禁止エリアの拡大と罰則強化が図られる。
ドローンの飛行禁止エリアを、対象施設の周囲おおむね300メートルから1キロに拡大することを柱にした改正小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)が14日から実施される。
警察庁は9日、改正法で対象施設に加わった「天皇と首相が所在する施設」について、出席する行事が行われる屋外会場などに限るとの基準を同法施行規則(国家公安委員会規則)で定めたと発表した。ドローンの活用と安全の確保の両立を図るため、対象の施設を限定した。
ドローン規制法は、国会議事堂や皇居など国の重要施設や防衛関係施設、原子力事業所といった対象施設の上空(レッドゾーン)と周囲(イエローゾーン)の飛行を原則禁止している。改正法は、ドローンの性能が大きく向上する中、テロなどに悪用されるのを防ぐ目的で制定。イエローゾーンを拡大するとともに、飛行を直ちに罰するようにした。
また、天皇と首相が所在する施設などを一定期間、対象にできるようにした。この規定について施行規則は、屋外で行われる行事の施設と3時間以上滞在する施設などを対象にできるとの基準を設けた。天皇の場合、全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会など、首相は広島と長崎の原爆犠牲者の慰霊式典、沖縄の全戦没者追悼式などが想定されるという。宿泊施設なども対象になる。
対象施設は行事などの都度、警察庁が指定する。
Open Questions
- 対象施設は行事ごとにどのように指定されるのか?
- 宿泊施設が対象となる具体的な基準は?






