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離婚などで子どもと会えない状況が続く27人が、親子交流を保障する法整備を怠ったとして国を相手取り、計81万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。原告らは、子どもの権利条約と日本国憲法に基づき、面会交流の権利が侵害されたと主張している。
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Why It Matters
子どもの権利条約は「子どもが父母によって養育される権利」を定めているが、日本には別居親と子の十分な面会交流を義務付ける法制度がない。
子どもの権利条約は「子どもが父母によって養育される権利」を定めているのに、国が親子間の交流を保障する法整備を怠った結果、離婚などで子どもと会えない状態を強いられた――。主に関西に住む27人がそう訴え、国に計81万円の損害賠償を求める裁判を大阪地裁に起こした。提訴は6日付。
訴状によると、原告らは配偶者と離婚や別居をしていて、子どもの親権がなかったり、十分な面会交流ができなかったりする状況だという。
原告側は、子どもの権利条約を批准した日本には、条約が定める権利を実現する義務があるうえ、日本の憲法も「親が子を養育する権利」を保障していると主張。それなのに、日本の法制度では共同親権・共同養育が原則とされず、別居親と子の十分な面会交流も義務付けられていないとして、違法状態が放置され、権利が侵害されたと訴えている。
Open Questions
- 国の反論は何か
- 裁判の今後の日程は
- 過去の類似訴訟の結果は






