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子どもの性虐待に関する児童相談所の記録について、保管期間の見直しを求める声が上がっている。2023年の法改正で公訴時効が延長されたため、被害者が刑事告発しようとした際に記録が残っていない懸念がある。
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Why It Matters
子どもの性虐待にかかわる児童相談所の記録について、保管期間を見直すべきだとの声が、子どもを支援する人や捜査関係者から上がっている。
子どもの性虐待にかかわる児童相談所の記録について、保管期間を見直すべきだとの声が、子どもを支援する人や捜査関係者から上がっている。
児相がかかわった子どもに関して作成・収集した書類は「児童記録」と呼ばれる。
こども家庭庁が定める児相の運営指針によると、児童記録の保管期間は、子どもが保護されて児童養護施設に入所したり、里親に預けられたりした場合は、満25歳まで。在宅指導や一時保護、相談の場合は、終結から5年だ。特別養子縁組をした子どもの場合は、出自を知る観点から、永年保存となっている。
児相が受けるさまざまな相談の中に性虐待も含まれるが、こうした事案を大人になってから刑事告発するケースもある。
2023年の改正刑事訴訟法で不同意性交罪などの刑事責任を問う公訴時効は延長され、18歳未満で受けた被害については、不同意性交罪は被害者が33歳まで、不同意性交致傷罪は38歳まで時効が成立しない。
このため、被害者が加害者の刑事責任を追及しようとしたときに、記録が残されていない事態が生じる懸念がある。
こども家庭庁の虐待防止対策...
Open Questions
- 保管期間の見直しは具体的にどう進むのか
- どのような記録が対象となるのか






