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消費者庁は、ゲオストアがスマートフォンやタブレットの高価買い取りを期間限定と誤解させる不当な表示をしたとして、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。同社は期間終了後も同等以上の条件で買い取りを継続していた。
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Why It Matters
消費者庁は、ゲオストアがスマートフォンやタブレットの高価買い取りを期間限定と誤解させる不当な表示をしたとして、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。これは、買い取りサービスが景品表示法の規制対象となって以降、初の行政処分となる。
スマートフォンやタブレットの高価買い取りを期間限定と誤解させる不当な表示をしたとして、消費者庁は11日、景品表示法違反(有利誤認)で、DVDレンタルやゲーム販売を手掛ける「ゲオ」の運営会社「ゲオストア」(名古屋市)に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。
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2024年4月に買い取りサービスが景品表示法の規制対象とされて以降、行政処分は初めて。
調査した公正取引委員会によると、同社は25年5月~11月ごろ、自社のウェブサイトやSNS上で、期間を示して「スマホ、タブレット買い取り金額10%アップ」などと宣伝。しかし実際には期間終了後も同等以上の条件で買い取りを継続しており、消費者の判断を期限内にせかす不当な表示と判断した。
同社はゲオを全国で約1000店舗展開している。「措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止および信頼回復に努める」とコメントした。
Open Questions
- ゲオストアは今後、どのような再発防止策を講じるのか。
- 今回の措置命令がゲオストアの業績に与える影響はどの程度か。
- 同様の表示を行う他の事業者に対する今後の行政指導はどのように行われるのか。






