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公正取引委員会は、YKKが下請け事業者に対し、本来支払うべき対価より低い代金を設定したとして、下請法違反を認定し再発防止を勧告した。YKKは差額約2655万円を既に支払った。
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Why It Matters
公正取引委員会は、YKKが下請け事業者に対し、本来支払うべき対価よりも低い代金を設定したことを確認し、下請法違反と認定した。YKKは差額を既に支払った。
本来支払うべき対価よりも低い代金を一方的に設定したなどとして、公正取引委員会は23日、ファスニング製品の製造販売大手「YKK」(東京都千代田区)の下請け法(現・中小受託取引適正化法)違反を認定し、再発防止を勧告した。
公取委によると、YKKは2023年7月4日~25年11月27日、21の個人事業者や法人に委託したファスナーなどの加工や検査といった49種類の作業について、事前に下請け代金の算定式を説明していたにもかかわらず、算定式を用いずに本来支払うべき対価よりも低い下請け代金を定めた。
事業者は算定式に基づき発注単価の引き上げを要請した一方、YKKは製造原価の上昇を避けるため、本来支払うべき対価と比べて約9・0~72・5%も低く設定したという。委託先はいずれも富山県の事業者で、当時の同県の最低賃金を下回るケースもあった。
下請け法はこうした行為を立場の弱い事業者への一方的な「買いたたき」として禁じている。公取委の調査にYKKは「対応が不十分だった」などと説明したといい、本来支払うべき対価との差額として、21の事業者らに計2654万6794円を既に支払った。
同社ホームページによると、24年度のファスナーなどのファスニング製品製造販売事業の売上高は約4331億円。【山田豊】
Open Questions
- YKKの今後の具体的な再発防止策は?
- 同様の違反行為は他社にもあるか?






