نظرة سريعة
マッチングアプリで知り合った男性が独身と偽り交際したとして、女性が慰謝料を求めた訴訟で、名古屋地裁は男性に121万円の支払いを命じた。裁判官は、信頼を裏切られた女性の精神的苦痛は極めて大きいと認定した。
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マッチングアプリで知り合った男性が独身と偽り、約1年3カ月にわたり女性と交際し性的関係も持った。女性は貞操権侵害と精神的被害を訴え、慰謝料を求めて提訴した。
独身だと聞かされていた交際相手には、実は妻子がいた――。マッチングアプリで男性と知り合い、交際していた女性(35)が、男性(38)から「独身偽装」の被害に遭ったと訴えた訴訟の判決が21日、名古屋地裁であった。加藤優治裁判官は「信頼を裏切られた原告らの心の傷は深く、苦痛は極めて大きい」として、男性に対し、女性に121万円を支払うよう命じた。
訴状などによると、女性は2023年4月、婚活支援のマッチングアプリで男性と知り合った。男性が「元妻とは離婚しており、現在は独身」などと説明したため、同年5月に交際を開始。24年8月まで約1年3カ月にわたって交際を続け、性的関係も持った。キャラクター入りの婚姻届や、おそろいの指輪も購入し、結婚後の生活に関する話題を交わしていたという。
だが、同月に男性が離婚しておらず、妻子がいたことが発覚。女性は、性的関係を持つ相手を決める「貞操権」を侵害され、精神的被害を受けたとして、25年6月に慰謝料など330万円を求めて提訴していた。
男性側は訴訟で、独身だと偽って交際したことは認めたが、将来の婚姻を前提とはしておらず、結婚に向けた具体的な話もしていなかったと主張。貞操権の侵害の程度は限定的だったと訴えた。
判決は、男性が女性や女性の家族に対し、女性と将来的に婚姻する意思があるとアピールしながら、性交渉を含む交際を継続していたと認定した。







