En resumen
岐阜市のごみ処理施設火災訴訟で、最高裁は施設の解体費用と火災との因果関係を認めなかった二審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。これにより、賠償額が増額される見通し。火災は2015年に発生し、施設の一部が焼失。市は業者に賠償を求めていた。
Resumen generado por IA
Por qué importa
岐阜市のごみ処理施設で2015年に発生した火災に関し、施設の解体費用を巡る損害賠償訴訟で、最高裁が二審判決を破棄し審理を高裁に差し戻した。これにより賠償額が増額される見通し。
岐阜市が所有するごみ処理施設で起きた火災をめぐり、施設の解体費用は火災によって生じた損害といえるか。この点などが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は7日の判決で、解体費用と火災との因果関係を認めなかった二審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
裁判官5人全員一致の意見。二審判決は、施設の運転を請け負った業者側に約6億円の賠償を命じていた。今後の差し戻し審では、解体費用の少なくとも一部は火災による損害と認められ、賠償額が増える見通し。
火災は2015年、岐阜市のごみ処理施設「東部クリーンセンター」で搬送用コンベヤーの溶接作業中に発生。4階建て施設(延べ床面積約4250平方メートル)のうち1280平方メートルが焼けた。市は19年、業務委託先の「荏原環境プラント」(東京)に代わりの方法でごみ処理をした費用などの賠償を求めて提訴した。
一審・岐阜地裁は、同社の社員らに重過失があったと認め、約7億4千万円の支払いを命じた。二審は、市側が初期消火を怠った過失も小さくないとして賠償額を減額。施設の解体と火災の因果関係は認めなかった。市側が高裁判決を不服として上告した。
第三小法廷は、火災がなければ施設は長期間使われた可能性が高く、近い将来に解体される予定もなかったことから、解体費用すべてについて「因果関係が否定されることにはならない」と指摘した。
裁判では賠償額の算定方法も争点になった。高裁は、まず市側の過失割合によって減額した後、稼働していれば生じるはずだった「運転管理費」を差し引いていた。
一方、第三小法廷は市が被った損害の実態を踏まえれば、運転管理費を差し引いてから過失割合による減額をすべきだと判断。賠償額を改めて算定させるため、審理を高裁に差し戻した。過失割合で先に減額した二審の考え方に比べ、市側が得る賠償金は増えるとみられる。
Qué observar
Perspectiva de IA — posibilidades, no hechos
差し戻し審で解体費用の少なくとも一部が火災による損害と認められ、賠償額が増額される。
Muy probable · En meses
Preguntas abiertas
- 差し戻し審での具体的な賠償額はいくらになるか?
- 荏原環境プラントの過失割合はどのように判断されるか?






