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新生児取り違え、生みの親捜しへ法的措置=「制裁金」科すよう都に要求―東京地裁
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朝日新聞8h agoLaw2 min readJapan

新生児取り違え、生みの親捜しへ法的措置=「制裁金」科すよう都に要求―東京地裁

Quick Look

1958年に都立墨田産院で別の新生児と取り違えられた江蔵智さん(68)は18日、生みの親を捜すため、東京都に調査を命じた地裁判決の履行を求め、新たな法的措置を東京地裁に申し立てた。都が十分な調査をしていないとして、制裁金の科を求めている。

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Why It Matters

1958年に東京都立墨田産院で生まれた江蔵智さんは、別の新生児と取り違えられた。東京地裁は昨年4月、都に戸別訪問等で生みの親を調査するよう命じた。

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1958年に東京都立墨田産院(閉院)で生まれた直後に別の新生児と取り違えられた江蔵智さん(68)が18日、生みの親を捜すために新たな法的措置を東京地裁に申し立てた。東京都が十分な調査をしていないとして、「制裁金」を科すよう求めている。

江蔵さんが申し立てたのは強制執行の一つである「間接強制」。昨年4月の東京地裁判決は、東京都に「戸別訪問等の適切な方法」で生みの親を調査するよう命じ、確定した。都は昨年9月以降、江蔵さんと同時期に同じ産院で生まれた人とその親の計52人に調査協力を依頼する文書を郵送したが、戸別訪問は希望する対象者のみだった。

申し立てでは、調査協力に未回答の人に戸別訪問するよう求めた。また、江蔵さんと同時期に東京都墨田区に出生届が出された男性のうち、戸籍上の出生場所が墨田産院ではないなどとして都が調査対象から外した78人とその両親にも、調査協力を依頼するよう要請した。都が調査しない場合、1日あたり「相当額」の制裁金を支払うよう求めている。

「親捜しへの気持ちに変化ない」

江蔵さんは18日の記者会見で「どのくらいの時間がかかるかわからないが、親捜しへの気持ちには何の変化もない」と語った。

都の担当者は「調査対象者の心情に配慮して丁寧に調査を進めてきた。申し立て内容を確認した上で適切に対応する」と話している。

都が昨年から実施した調査で…

Open Questions

  • 都は今後、どのような調査を行うのか
  • 制裁金はいくらになるのか
  • 親捜しはいつ完了するのか

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This article was originally published by 朝日新聞.

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