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三重県、カスハラ防止条例案を提示 2027年4月施行目指す
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朝日新聞6d agoPolitics3 min readJapan

三重県、カスハラ防止条例案を提示 2027年4月施行目指す

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三重県は、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例の最終案を県議会常任委員会に示しました。大声での利益供与要求や、ひわいな言動などを「特定カスハラ」と定義し、違反者には禁止命令や刑事告発、罰金などを科す方針です。2027年4月の施行を目指しています。

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Why It Matters

三重県は、理不尽な要求や暴言などのカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例の制定を目指しています。最終案では、特定のカスハラ行為を定義し、違反者には禁止命令や刑事告発、罰金などの罰則を科す方針です。

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理不尽な要求や暴言など客による迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止条例制定をめざす三重県は18日、条例の最終案を県議会常任委員会に示した。常任委では賛意が示された一方、一部の委員から懸念の声も出た。県は条例案を9月に提案し、2027年4月の施行をめざす。

最終案では、大声を出すなどして不安を抱かせる方法での利益供与や、過剰な謝罪・面会の要求、ひわいな言動や深刻なつきまとい行為などを「特定カスハラ」と定義。従業員らが被害に遭った場合、事業者は録音や録画などの証拠を添えて、知事に被害を申し出る。

識者らによる県の審査会が特定カスハラに該当すると判断すれば、知事は加害者に「禁止命令」を出し、従わなかった場合は捜査機関に刑事告発する。裁判所が有罪と認めれば50万円以下の罰金、または拘留、科料などの罰則を科す。

加害者雇用事業所への罰則は「難しい」

最終案の策定に先立ち、県はパブリックコメントを実施。寄せられた69件の意見は、条例を肯定的にとらえたものが大半だった。「特定カスハラの具体的行為が不明確なまま刑罰の対象になるおそれがある」などと否定的な意見もあった。

県は、具体的行為の明確化を求める意見を最終案に反映。一方、加害者を雇用している事業者にも罰則を適用するよう求める意見については「反映は難しい」とした。

この日の政策企画雇用経済観光常任委では、最終案への目立った反対意見は出なかった。ただ、吉田紋華氏(共産)は「県レベルではやり過ぎではないか、という声がある」などと指摘。その上で「大きく反対するものではないが、市民的には懸念があると思う」と述べた。また、市野修平氏(新政みえ)は「実効性を高める上で証拠が大事。事業者が環境整備をする支援をしてほしい」と注文した。

Open Questions

  • 事業者の環境整備支援は具体的にどうなるか
  • 条例の実効性はどのように担保されるか

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This article was originally published by 朝日新聞.

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時事通信