
東京都内のコンピューターシステム会社から内定を得ていたベトナム人が、誤った説明で内定取り消しに合意させられたとして提訴した裁判で、東京地裁は会社側に約60万円の支払いを命じた。就業規則にない「日本人の保証人」を要件として提示し、合意を誘導した点を不法行為と認定した。
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原告は2018年に来日した留学生で、2024年5月に被告企業に応募し7月に内定を得ていた。会社側は日本人の保証人が必要であると虚偽の説明を行い、内定取り消しに合意させていた。
東京都内のコンピューターシステム会社で内定を得ていたベトナム人が「誤った説明を受けて内定取り消しに合意させられた」として、会社に約195万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(細川英仁裁判官)は21日、約60万円の支払いを会社に命じた。
会社側は「就労には日本人の保証人が必要」などと説明して内定取り消しの合意にいたったが、実際の就業規則にこうした要件はなかった。判決は「誤った説明で内定取り消しは避けられないと誤信させた」と述べ、不法行為にあたると認めた。
原告は2018年に留学生として来日した。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、24年5月に被告の会社の求人に申し込み、7月に内定通知を得た。
しかしその後、会社側は「日本人の保証人が用意できない場合は内定取り消しになる」と説明。25年2月、原告は内定取り消しに合意し、解決金20万円を受け取った。
判決は、会社の就業規則は保証人の要件について「3親等内の親族」などとするのみで、国籍や居住国の規定はなかったと指摘。情報セキュリティーなどの観点から内定者に身元保証を求めること自体は問題ないとしつつ、今回は「誤った説明で原告の意思決定がゆがめられ、本来必要なかった内定取り消しの合意にいたった」と判断した。
そのうえで、本来は原告が働いて得られたはずの収入の一部を損害と認め、会社側に支払いを命じた。

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