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茨城県古河市の介護施設で入所者2人を殺害した罪に問われている元職員、赤間恵美被告(40)の裁判員裁判で、被告は最終陳述で「空気を注入していませんし、殺害していません」と改めて殺害を否定した。検察は空気注入による殺害と主張する一方、弁護側は致死量に満たない空気量などを理由に無罪を主張している。
AI-generated summary
Why It Matters
元介護職員の赤間恵美被告は、入所者2人を殺害したとして殺人罪などに問われている。21日の裁判員裁判では、2人目の事件に関する論告・弁論が行われ、被告は最終陳述で殺害を改めて否定した。
茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、入所者2人の体内に空気を注入して殺害したとして殺人などの罪に問われている元施設職員、赤間恵美被告(40)の裁判員裁判が21日、水戸地裁(山崎威裁判長)で開かれ、2人目の事件の論告・弁論があった。
被告人質問で黙秘した赤間被告は最終陳述で「私は空気を注入していませんし、殺害していません」と1人目に続き殺害を改めて否定した。
起訴状などによると、20年7月6日、吉田節次さん(当時76歳)につながれた点滴用チューブにシリンジ(注射器の筒)を取り付け、空気を入れて殺害したとされる。
検察側は、吉田さんの容体が急変する数分前に赤間被告がベッドのそばでシリンジを2、3回押し引きする様子を職員が目撃したと指摘。当日の医師の診察では体に不調はなく「空気を注入された以外の原因で死亡した可能性は認められない」として、被告が殺害したと主張した。
弁護側は司法解剖の結果、吉田さんの体内に残っていた空気量は致死量の約10分の1で、空気注入で死亡したとは認められないと指摘。職員が見たのは被告がシリンジを動かしていただけで「シリンジをチューブに接続していたものではない」と主張した。
また弁護側は、県警が裁判所から令状を取らずに被告の自宅周辺にカメラを設置し、1年4カ月間撮影したことは「権利侵害で違法捜査だ」と指摘。検察側は「撮影目的は正当」などと主張し違法性を否定した。
6月18日に求刑があり、判決は7月7日に言い渡される。【井手一樹】
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
赤間被告に有罪判決が下される可能性が高い。
Likely · Within weeks
弁護側の違法捜査の主張が一部認められる可能性がある。
Possible · Within weeks
Open Questions
- 赤間被告が本当に空気を注入したのかどうか。
- 吉田さんの体内に残っていた空気量が致死量に満たないという弁護側の主張の妥当性。
- 県警による自宅周辺のカメラ設置が違法捜査にあたるかどうかの判断。
- 事件の動機。






