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父親から相続した借金約9.7億円が免除されたことで遺族が経済的利益を得たとして所得税を課せるか争われた訴訟で、最高裁第三小法廷は「課税できる余地がある」との判断を示し、東京高裁に審理を差し戻した。遺族は「二重課税だ」と主張している。
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Why It Matters
父親が遺した借金の保証人となり、銀行から提訴された後、和解により一部を支払い残額の免除を受けた。遺族がその免除分に所得税が課されるかが争点となっている。
父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか。この点が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(沖野真已裁判長)は23日の判決で「課税できる余地がある」との判断を示した。さらに審理を尽くさせるため、二審・東京高裁に審理を差し戻した。審理した裁判官4人の多数意見。
原告は、東京都内に住む男性と母親。判決によると、男性の父親は2002年、借金の保証人だったために銀行から提訴され、16億円の支払いを求められた。その後に和解が成立し、①期限までに6億2630万円の分割金を支払う②これを払えば、残る9億7370万円の債務は免除する――と決まった。
父親は①のうち6億2530万円を払ったが、100万円の支払いを残したまま亡くなった。男性と母親が債務を相続した後、この100万円の分割金を払い、②の9億7370万円分の債務免除を受けた。
この免除について2人は17年、「所得ではない」と考え、前年分の確定申告をした。しかし、税務署は「(②の)免除分の金額は所得だ」として計約2億円超の追徴課税をした。
原告側は「二重課税だ」と主張
2人は課税が違法だとして1…
Open Questions
- 債務免除益は所得とみなされるのか
- 二重課税には当たらないのか






