写真加工アプリ「SNOW」に景品表示法違反の措置命令、消費者庁がステルスマーケティングと判断
韓国のSnow Corporationとその日本法人に対し、広告と明示しないSNS投稿を依頼したとして再発防止などを命令
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消費者庁は8月6日、写真加工アプリ「SNOW」を提供する韓国Snow Corporationとその日本法人に対し、広告と明示せずにSNS投稿を依頼したとして、景品表示法に基づく措置命令を出した。
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Why It Matters
消費者庁は2023年10月からステルスマーケティングを景品表示法違反の対象として規制している。
消費者庁は8月6日、写真加工アプリ「SNOW」を提供する韓国Snow Corporationとその日本法人・SNOW Japan(東京都品川区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。SNOW Japanが広告と明示しないSNS投稿を第三者に依頼しており、ステルスマーケティングに当たると判断した。
SNOW Japanは第三者に対し、対価の提供を条件に、Xで自社が指示する方針に沿った投稿をするよう依頼。投稿者は2025年4月以降、「今流行ってるAI生成画像SNOWでやってみた」「ChatGPT重いけど、SNOWでやってみたらすぐに出来たよ」などと、一般利用者の感想を装った投稿を続けていた。対象の投稿は70件超あり、一部は26年6月まで表示していた。
消費者庁は一連の投稿について、企業が依頼したものであることを明らかにしておらず、消費者が広告と判別するのは困難だったと指摘。2社に対し、該当する投稿の取りやめ、違反の事実の消費者への周知、再発防止策の徹底、今後同様の表示を行わないことを命じた。
Open Questions
- 対象となった投稿者の人数や報酬の詳細は?
- 他アプリでの同様の調査拡大はあるか?



