ホンダ茨城南、下請け法違反で勧告
修理や点検業務を委託した業者に1014台の自動車を無償で運ばせたとして、公正取引委員会は4日、大手自動車メーカー「ホンダ」系のディーラー「ホンダ茨城南」(茨城県つくば市)の下請け法(現・中小受託取引適正化法)違反を認定し、再発防止などを勧告した。
公取委によると、ホンダ茨城南は2024年9月~25年9月、顧客から修理や点検を依頼された自動車計1014台の作業を委託した11法人と4個人事業者の計15車体整備業者に対し、自社の店舗と整備工場間の運送を無償で行わせた。
ホンダ茨城南は「商慣習だった」などと説明したというが、公取委の担当者は「運送を委託するなら費用を払うべきだ」としている。ホンダとの資本関係はなく特約店契約を結んだディーラーで、公取委がホンダ系のディーラーに勧告するのは初めて。【山田豊】






