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大阪地裁は、無罪確定の元社長が元主任検事の刑事裁判を求めた付審判請求を棄却。共謀は認められないと判断した。元社長は不服申し立ての方針。
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Why It Matters
大阪地検特捜部が捜査した事件で無罪が確定した元社長が、威圧的な取り調べを行ったとして元主任検事の刑事裁判を求めた付審判請求について、大阪地裁は棄却する決定を出した。
大阪地検特捜部が捜査した事件で威圧的な取り調べをしたとして、無罪が確定した不動産会社元社長が特捜部の元主任検事(53)の刑事裁判を開くよう求めた付審判請求について、大阪地裁は棄却する決定を出した。15日付。「請求は理由がない」とした。元社長の山岸忍氏(63)側は不服を申し立てる方針。
事件の捜査では、田渕大輔検事(54)が山岸氏の元部下に「検察なめんなよ」などと威圧的な取り調べをしたとして、特別公務員暴行陵虐罪で審判に付されることが決まっている。
捜査を指揮した元主任検事は不起訴処分とされたが、山岸氏は2025年12月、元主任検事と田渕検事が威圧的な取り調べについて共謀していた疑いがあるとして付審判請求をしていた。
決定で、加藤陽裁判長は「当時の大阪地検内で容疑者を一方的に責め立てる取り調べを許容するような発想や傾向があったとまでは言えない」とし、2人の共謀は認められないと判断した。
山岸氏は「検察を不当に擁護し、客観証拠に反した誤った判断で到底受け入れられない」とのコメントを出した。【飯塚りりん】
Open Questions
- 元社長は今後、どのような不服申し立てを行うのか?
- 田渕検事の特別公務員暴行陵虐罪の審判の行方は?





