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大阪高裁は、大阪入管に収容され後ろ手錠で14時間超拘束され負傷した日系ペルー人男性の訴訟で、国に88万円の賠償を命じた。一審の判断を覆し、拘束の12時間分を違法とし、左腕の骨折も入管職員の有形力行使が原因と認定した。
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Why It Matters
日系ペルー人男性は、大阪入管に収容中、昼食への不満からパンを投げたとして後ろ手錠で拘束され、左腕を骨折した。一審では拘束の一部が違法とされた。
大阪出入国在留管理局に収容されていた日系ペルー人の男性(故人)が、後ろ手錠で14時間余り拘束されて負傷したとして国に216万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁(田中健治裁判長)であった。高裁は、国に11万円の賠償を命じた一審・大阪地裁判決に続いて拘束の一部を違法だと判断した上で、賠償額を88万円に増額した。
男性はブルゴス・フジイ・ブラディミルさん。判決によると、在留期限が切れて入管に収容されたフジイさんは2017年12月、支給された昼食の不満を訴えて入管職員にパンを投げるなどしたとして、後ろ手錠をされて保護室に連行された。一度は手錠が解除されたが、その日の夜に室内で暴れたとして、再び後ろ手錠で14時間余り拘束された。後で病院を受診すると、左腕の骨にひびが入っていた。
一審判決は、2度目の後ろ手錠について「連続8時間を超える拘束は所長らの承認を受ける」という内規に反したなどとして、14時間のうち内規を超える6時間分の拘束継続を違法とした。
しかし高裁は、様子が落ち着いた後も後ろ手錠を続けたのは必要最小限度の範囲を超えていたとして、12時間分の拘束を違法だと判断した。
左腕のけがについても、後ろ手錠の最中に入管職員が何らかの有形力を行使したのが原因だと認定。自ら壁に体当たりをして負った傷だと判断した一審の判断を覆し、賠償額を増額した。
判決後に会見した弁護団の川崎真陽弁護士は「真剣に向き合ってくれた。あるべき判決が出てよかった」と振り返った。大阪入管は「判決の内容を精査し、今後の対応を協議していく」とコメントした。
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
大阪入管は判決内容を精査し、今後の対応を協議する。
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Open Questions
- 大阪入管は判決に対しどのような対応を取るのか?
- 入管の内規は見直されるのか?






