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政府が検討する皇室典範改正案の骨子が判明。旧宮家の男系男子の養子縁組対象を15歳以上に明記し、女性皇族は結婚後も本人の意思で皇族の身分を保持可能とする。30年ごとの見直し規定も盛り込む。
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Why It Matters
政府は、皇室の活動を支える皇族数を確保するため、皇室典範の改正を検討している。特に、女性皇族の結婚による皇籍離脱や、旧宮家の男系男子の皇籍復帰などが論点となっている。
政府が検討する皇室典範改正案の骨子が19日、判明した。養子として皇室入りが可能な旧宮家の男系男子について、対象を「15歳以上」と明記。現在の女性皇族は、結婚時に皇室に残るか否かを本人の意思で決めることができるとした。
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皇族数の確保状況などを踏まえ、必要に応じて30年ごとに見直しを行う規定も付則に盛り込んだ。
木原稔官房長官は19日、衆参両院の正副議長と衆院議長公邸で会談し、骨子を提示。大筋で了承された。
骨子は、与野党各党が「立法府の総意」としてまとめた(1)女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する(2)旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える―の2案を踏まえた。政府は、月内にも閣議決定して今国会に提出し、会期内の成立を目指す。
養子は、1947年10月に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子から迎え、皇位継承資格を持たない。養親となる皇族の範囲は、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王に限り、皇嗣や皇嗣妃は除く。
現在の女性皇族は、現行制度の下で人生を歩んできたことへの配慮から、結婚後の身分を「選択制」とした。女性皇族の夫と子の身分には触れなかった。
Open Questions
- 女性皇族の夫と子の身分はどうなるのか
- 養子となる旧宮家男子の具体的な選定基準は
- 30年ごとの見直しはどのようなプロセスで行われるのか





