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長野県軽井沢町で15人が死亡したバス転落事故で、東京高裁は22日、運行会社社長と運行管理者に一審の実刑判決を支持した。被告らは「事故は予見できなかった」と無罪を主張していたが、高裁は運転手の技量確認を怠ったと認定し、控訴を棄却した。
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Why It Matters
2016年1月15日未明、長野県軽井沢町の国道18号で、スキーツアー客を乗せたバスが崖下に転落し、乗客乗員15人が死亡、26人が重軽傷を負った事故が発生した。この事故で、バス運行会社の社長と運行管理者が業務上過失致死傷罪で起訴された。
長野県軽井沢町で10年前に15人が死亡し、26人が重軽傷を負ったバス転落事故で、業務上過失致死傷罪に問われたバス運行会社社長の高橋美作被告(64)と運行管理者だった荒井強被告(57)の控訴審判決が22日、東京高裁(吉崎佳弥裁判長)であった。
判決は高橋被告を禁錮3年、荒井被告を禁錮4年の実刑とした一審・長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
2人は「事故は予見できなかった」などとして無罪を主張していた。
事故は2016年1月15日午前1時50分ごろに国道18号で起きた。カーブが連続する急な下り坂で、スキーツアー客の大学生らを乗せたバスがギアチェンジやブレーキ操作に失敗し、時速96キロまで加速。カーブを曲がりきれず崖下に落ちた。運転手(当時65)も死亡した。
高裁は、被告2人が運転手の技量を確認せずに運転をさせたために事故が起きた、と認めた一審判決は妥当だと判断した。
運転手は事故の約2週間前に入社するまで約5年間は大型バスを運転していなかった。入社時に実技試験や適性診断などはなく、その後の訓練もなかった。事故前の乗務でハンドルやギア操作を誤り、運転を交代させられていた。
高裁はこうした点を踏まえ、運転手の技量の把握を怠ったまま運転させれば「死傷事故の起きる危険性が高いことは明らかだ」と指摘。運転手の運転経験の少なさを認めていた捜査段階の両被告の供述なども踏まえ、「運転手が異常な運転をするとは予見できなかった」とする弁護側の無罪主張を退けた。
判決に対し、荒井被告の弁護人は「判決内容を精査してから上告するかどうかを判断する。予見可能性、因果関係など、こちらの主張が認められず残念だ」とするコメントを出した。
What to Watch
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被告側が判決を精査した上で上告を判断する。
Very likely · Within days
Open Questions
- 被告らが上告する可能性とその結果
- 事故の再発防止策の進捗状況






