
佐賀県警の元科捜研職員によるDNA型鑑定の不正が、警察庁の特別監察で新たに110件認定され、計239件に増加した。元職員は8年間にわたり不正を続け、一部鑑定は捜査への影響が不明とされている。警察庁は県警の調査不足を指摘し、本部長らを処分する方針。
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佐賀県警科学捜査研究所(科捜研)の元技術職員(懲戒免職)がDNA型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は4日、県警に対する特別監察を終え、結果をまとめた報告書を公表した。県警の調査で130件とされていた不適切な鑑定は、特別監察で新たに認定された分を含め239件に膨らみ、元職員が扱ったDNA型鑑定全体の4割近くを占めた。
報告書は「県警による調査結果に不十分な点があった」と指摘。警察庁と県警は、調査の指揮などの責任を問い、県警の福田英之本部長と幹部らを処分する方針だ。
特別監察は、都道府県警の重大な不祥事などをうけ警察庁が必要と判断した場合に実施する。今回は2025年10月8日に開始し、元主査の冨永剛弘被告(43)=証拠隠滅罪などで起訴=が15年以降に単独で行ったDNA型鑑定632件と他の鑑定11件の全643件について、職員らからの聞き取りや関係書類・データの確認などを通じて調査した。
その結果、25年9月に発表した県警の調査では130件だった不適切なDNA型鑑定は、新たに110件が認定され、130件のうちの1件が除かれた分と合わせて239件に増えた。これまで県警の調査で17年6月とされていた不正の開始時期は16年8月に早まり、24年10月に県警が把握するまで約8年間に及んだ。県警は把握後も元職員に業務をさせており、不正は25年2月まで続いたとされる。
これらは、窃盗や薬物犯罪、不同意わいせつなど多様な事件に関する鑑定で、実際は行っていないのに実施したと装ったり、書類に虚偽の内容を記載したりといった不正をしていた。
239件について、捜査や公判への影響を確認した結果、本来捜査対象にすべきでない人を対象にするなど冤罪(えんざい)につながるようなケースはなかった一方、計37件は「影響が不明」とされた。これらは、正しく鑑定していれば容疑者を判明させることができた可能性があったかなど、捜査への支障の有無が分からなかったケースで、内訳は捜査中の事件の27件と時効が成立した事件の10件という。
特別監察で新たに不適切な鑑

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