نظرة سريعة
最高裁第三小法廷は、外国通貨を別の外貨に交換する取引などで生じた為替差益に課税できるとの初判断を示した。国税当局の実務に沿った判断で、国税側の勝訴が確定した。
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لماذا يهم
外国通貨を別の外貨に交換する取引などで生じた為替差益への課税の可否が争われた訴訟で、最高裁は「課税できる」との初判断を示した。
外国通貨を別の外貨に交換する取引などをした際に生じた「為替差益」に課税できるのか。この点が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は16日、「課税できる」との初判断を示した。国税当局の実務に沿った判断といえる。課税した国税側の勝訴が確定した。審理した裁判官5人全員一致の意見。
判決によると、原告の男性は2014年、スイスの銀行の口座に105億円を預けて運用を一任。銀行は保有する外貨を使って、他の種類の外貨や外国株式などを得る取引をした。
①円で米ドルを取得後、②この米ドルで英ポンドを取得するなどの取引では、為替レートの変動で、円に換算すると①のドルよりも②のポンドの金額が大きくなる場合がある。裁判では、この差益が所得として課税されるべきかが争われた。
男性は14~15年分の所得税について、銀行の取引による所得はないと考え、確定申告をした。だが、税務署は為替差益が「雑所得」に当たると判断し、追徴課税をした。
男性は20年、課税の取り消しを求めて提訴。取引後も為替変動のリスクは残り、最終的に円に払い戻すまで利益は確定していないのに課税されるのは違法だ、と訴えた。
明文規定なし…裁判官が注文「改めて検討を」
أسئلة مفتوحة
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