メタ社への損害賠償請求棄却 「偽広告放置」と詐欺被害者ら―横浜地裁
投資詐欺被害者らがメタ社に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は請求を棄却した。全国初の判決。
Quick Look
有名人の写真を無断使用したSNS上の偽広告を放置したとして、投資詐欺被害者らがメタ社に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は15日、原告の請求を棄却した。全国の同種訴訟で初の司法判断。
AI-generated summary
Why It Matters
著名人の名をかたるSNS上の投資詐欺広告を巡り、運営会社の法的責任が争われていた。
著名人の顔写真や名前を無断で使ったSNS上の偽の広告を放置したとして、投資詐欺被害者6人と法人1社が、SNS運営会社「メタ」(旧フェイスブック)の日米両法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であり、高木勝己裁判長は請求を棄却した。全国6地裁に起こされた同種訴訟で初の判決。
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訴状などによると、フェイスブックなどには2023年ごろから、実業家の前沢友作氏や堀江貴文氏をかたる広告が掲載された。前沢氏らは遅くとも同年半ばごろから削除や不掲載を要請。原告らは、メタ社は広告内容の真実性を調査し、虚偽広告を利用者らに提供しない義務があったのに調査せず、放置したと訴えていた。
Open Questions
- 原告側が控訴するかどうか
- 全国の他地裁における同種訴訟への影響






