元マッサージ店経営者に拘禁刑5年 タイ12歳少女に性的サービス強要で東京地裁が判決
Quick Look
東京都文京区の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反罪などに問われた元同店経営者、細野正之被告(52)に対し、東京地裁は15日、拘禁刑5年、罰金100万円を言い渡した。検察は拘禁刑6年、罰金200万円を求刑していた。
AI-generated summary
Why It Matters
文京区の個室マッサージ店において、経営者側がタイ国籍の12歳少女に性的サービスを強要していた事案が発覚。少女の母親から「20歳の妹」と聞いていたものの、パスポート確認により年齢把握が可能だったと検察は指摘。
東京都文京区の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ国籍の少女に性的サービスをさせたとして、児童福祉法違反罪などに問われた元同店経営者、細野正之被告(52)の判決が15日、東京地裁であった。池上弘裁判官は、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑拘禁刑6年、罰金200万円)を言い渡した。弁護側は「未成年だと知らなかった」と無罪を主張していた。
これまでの公判で検察側は、少女の母親から「20歳の妹」と聞いていたとはいえ、パスポートを確認すれば容易に年齢を把握できたと指摘。同店元マネジャーのタイ国籍の女(39)=同罪などで起訴=に「(少女を)採る」とのメッセージを送り、協議の上で採用を決めたと主張した。
一方、弁護側は、採用面接や年齢確認はマネジャーに一任しており「被告に責任はない」と訴えた。
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
タイ国籍の元マネジャー(39)についても同様の罪で判決が下される可能性がある
Likely · Within weeks
Open Questions
- なぜマネジャーは少女の本当の年齢を知りながら採用を進めたのか
- 同様の被害が他にないかどうかの調査は進行中か
- 今後、同様の事態を防ぐための業界ガイドラインは策定されるか







