元郵便局員の酒気帯び解雇無効、福岡地裁 「故意なし」と日本郵便に支払い命じる
酒気帯び運転を理由に懲戒解雇された元郵便局員が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は解雇を無効とし未払い賃金の支払いを命じた。
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酒気帯び運転を理由に懲戒解雇された元郵便局員の男性が処分取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁は3日、「懲戒権の乱用」として解雇を無効とし、日本郵便に未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。
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Why It Matters
元郵便局員が酒気帯び運転による懲戒解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めて日本郵便を提訴した。
酒気帯び運転を理由に懲戒解雇と退職手当減額の処分を受けた、元郵便局員の40代男性が処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、福岡地裁であった。横山寛裁判長は「懲戒権の乱用」と認めて解雇を無効とし、日本郵便に未払い賃金などの支払いを命じた。
判決によると、男性は福岡市内の郵便局の課長代理だった2023年2月、夜に酎ハイ1本と焼酎の水割り3杯を飲み就寝。約9時間半後の翌朝、ブレーキペダルから足が離れて追突事故を起こし、呼気1リットルあたり0.53ミリグラムのアルコールが検出された。
道路交通法違反(酒気帯び運転)などの疑いで書類送検されたが、不起訴処分(嫌疑不十分)となった。
日本郵便は社内の規程で、故意に飲酒運転をした場合には懲戒解雇または停職と定めている。裁判は、解雇が相当だったのかなどが争点となった。
横山裁判長は、男性の行動に飲酒運転を免れようとした態度はなく、「残り酒」の自覚はなかったとする男性の認識と整合すると指摘。「未必(の故意)も含めて飲酒運転の故意を有していたとは認められない」とした。
またアルコールが事故の発生に影響を与えたともいえず、日本郵便が社内規定で定める「飲酒運転で交通事故を惹起(じゃっき)した者」には該当しないと判断。懲戒解雇とした判断は社内の懲戒規程に反し無効だと結論づけた。
男性の代理人である西野裕貴弁護士は「飲酒運転の撲滅は重要なことだが、懲戒解雇という著しい不利益を課すには慎重であるべきであるということを示した意義がある判断」と話した。
日本郵便は判決を受けて「誠に遺憾であり控訴を予定している。高い数値のアルコール反応がある状態で酒気帯び運転をし、ましてや人身事故を発生させておりこの事実は極めて重い」とコメントした。
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