
東京地裁で石油販売5社の初公判、独占禁止法違反の罪
運送業者向け軽油販売で価格カルテルを結んだとして独占禁止法違反の罪に問われた石油販売5社の初公判が3日、東京地裁で開かれ、各社とも起訴内容を認めた。市場規模は約463億円に上る。
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石油販売5社が運送業者向けの軽油販売で価格カルテルを結び、独占禁止法違反の罪に問われている。
運送業者など向けの軽油販売で価格カルテルを結んだとして独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた石油販売5社の初公判が3日、東京地裁(福島直之裁判長)であった。いずれも起訴内容を認めた。
5社は東日本宇佐美(東京都文京区)、ENEOSウイング(名古屋市)、エネクスフリート(大阪市)、キタセキ(宮城県岩沼市)、共栄石油(東京都江戸川区)。
起訴状などによると、5社などの担当者は共謀し、2024年10~12月の各月、都内の飲食店で計3回会合を開催。都内の運送業者などに販売する軽油の価格について、前月から1リットル当たり2~2.5円引き上げることなどに合意し、価格競争を制限したとされる。この間の市場規模は約463億円で、各社で8割超のシェアを占めていたという。
検察側の冒頭陳述によれば、業界では遅くとも12年11月から各社の担当者が販売価格などを協議する会合が地域ごとに毎月開かれてきた。東京では、25年2月に公正取引委員会が長野県内のガソリンの価格カルテル疑惑をめぐり立ち入り検査をしたのを機に協議を電話などで行うようになった。この3カ月後に神奈川県内の軽油の価格カルテル疑惑で同様に立ち入り検査があった後は協議自体が取りやめられたという。
捜査対象は8社、担当者個人も起訴せず
東京地検特捜部は公取委とともに5社を含む8社について捜査を進め、関与の程度などから3社は起訴しなかった。5社の起訴にあたっては、実際にカルテルを担った各社の担当者個人の刑事処分についても検討。担当者は社内の特定の立場に異動すれば業務としてカルテルに関わらざるを得なかった点や、いずれも関与を認めている点を考慮し、独占禁止法の規定が個人ではなく法人を処罰対象とする趣旨であることも踏まえ、起訴を見送った。
カルテルによって業者間の自由な競争が妨げられると、本来は競争によって下がるはずの販売価格が高止まりする。軽油をトラックなどの燃料に利用する運送業者にとってはコストの増加につながり、増加分がサービスやモノの価格に転嫁されることで、ひいては市民生活に影響を及ぼす可能性がある。

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東京都内の運送業者などへの軽油販売を巡る価格カルテル事件で、東日本宇佐美など石油販売会社5社の初公判が東京地裁で行われ、5社は起訴内容を認めた。検察側は2012年11月頃から「F会」と称する情報交換が始まり、昨年2月の公正取引委員会の立ち入り検査後は電話連絡に切り替えて合意形成していたと主張。起訴状によると、2024年10~12月に都内の飲食店で運送業者への法人契約での軽油価格の引き上げや引き下げ幅の抑制で合意していたとされる。