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滋賀県湖南市の36歳の妻が夫にメタノールを飲ませ視力障害を負わせたとして傷害罪に問われた裁判で、大津地裁は3日、夫が自ら摂取した可能性を否定できないとして無罪を言い渡した。検察側の求刑は懲役9年だった。
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Why It Matters
妻は2023年9月、滋賀県栗東市の自宅で夫にメタノールを飲ませて視力障害を負わせたとして傷害罪に問われていた。
夫にメタノールを飲ませて視力障害を負わせたとして、傷害罪に問われた妻(36)=滋賀県湖南市=の判決公判が3日、大津地裁であった。徳井隆一裁判官は、夫が自ら飲んだ可能性が残り、妻の「犯人性を認定するには足りない」と述べ、無罪(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決によると、妻は2023年9月に滋賀県栗東市内の当時の自宅でメタノールを飲料に混ぜるなどの方法により夫に飲ませ、メタノール中毒により視力障害を負わせたとして、傷害罪で起訴された。
判決は、妻が夫にメタノールを摂取させた可能性について「相応に高いといえるにとどまる」と指摘。そのうえで「自殺するために夫が自ら摂取した可能性が否定できない」などとする弁護側の無罪主張について、「少なくとも夫を追い詰める(妻の)言動などが存在した」と判断し、「(夫が)自殺目的でメタノールを摂取した可能性は排斥できず、(妻が)犯人であることが常識的に考えて間違いないとまではいえない」と結論づけた。
判決後、被告の弁護士は「(弁護側の主張が)大変考慮された判決だったかと思う」と話した。また、大津地検の萩原良典次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントを出した。
Open Questions
- 検察側が控訴するかどうか






